よくある質問

1. 自分で商標登録出願できるのか?
2. 商標権の効力はいつきれるのですか?
3. 作成したロゴマークは著作権で保護されているので、商標登録する意味があるのか?
4. 商標権の存続期間は何年間ですか?


自分で商標登録出願できるのか?

商標登録出願は、素人の方でも自分で出願することができます。近年は、インターネットで出願の方法を簡単に説明しているサイトもたくさんあり、自分で出願する人も増えています。 確かに商標登録出願は、素人の方でも簡単にできるのです。商標がきまって、商標を使用する商品や役務を指定すれば、出願ができます。

ただし重要なことは、出願しても登録できるかどうかは特許庁の審査官による審査を経なければならないということです。審査の段階で拒絶理由が通知されたり、登録が認められなかったりすることもあるのです。そのような場合に、素人の方では、なかなか対応するのが困難であると思われます。専門家の作成した補正書や意見書であれば、拒絶理由が解消できて登録できるような出願であっても、そのまま拒絶査定がなされる場合も数多くあるのです。また、登録になったからと言って、狭い範囲の権利であったり、必要な範囲がカバーできていない可能性もあるのです。実際登録されてから、権利行使できるような強い権利でなければ意味がないのです。

出願を行う際には、事前に専門家による商標調査を行った方がよいでしょう。専門家が事前に、その出願に係る商標が特別顕著性を有するかどうかの判断をしたり、また他人の登録商標と同一・類似ではないかの判断をしたり、他人の商標登録出願に係る商標と同一・類似ではないかの判断をしたりします。これにより審査の段階で拒絶理由が通知される可能性が低くなります。 また審査の段階で拒絶理由が通知された場合には、法律や判例に基づいて補正書や意見書を作成します。

よくあるのが、素人の方が自分で出願して、審査の段階で拒絶理由が通知され、慌てて弁理士に相談するようなケースです。出願の段階で事前に調査を依頼しておけば、スムーズに登録になった可能性があるにもかかわらず、拒絶理由が通知されて、かえって時間・労力・費用がかかってしまうこともあるのです。また専門家に事前に商品や役務の指定方法などを相談することで、より強い権利を得ることができる可能性があります。商標登録出願は簡単に見えて、実はとっても奥が深いのです。出願は自分で行うよりも、専門家に相談することをお勧めします。

商標権の効力はいつきれるのですか?

商標権の存続期間は設定登録の日から10年間で終了します。しかし商標権の存続期間は、更新の申請を行うことにより、さらに10年間存続させることができるのです。ですので、10年ごとに更新を繰り返せば、半永久的に商標権の効力が有効なものとなるのです。

更新の申請は、商標権の満了前6月から満了の日までに行う必要があります。商標権者に限り行うことができます。商標権の存続期間の更新の申請をする者は、①申請人の氏名又は名称及び住所又は居所、②商標登録の登録番号、③ 経済産業省令で定める事項を記載した申請書を特許庁長官に提出する必要があります。仮に更新期間中に申請できなかった場合でも、期間経過後、6月以内に申請をすることができますが、その場合には割増登録料を支払わなければなりません。ですので、商標権の期限管理は厳重に行う必要があります。この期間内に申請をすることができなかった商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます。

消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、期間内に申請をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後6月以内に限り、その申請をすることができます。この場合にも、割増登録料が必要です。

商標権の満了については、自動車の免許の更新とは異なり、特許庁からはなんら通知はきません。うっかりしていて更新時期を過ぎてしまった場合には、割増登録料の支払いが必要だったり、商標権が消滅してしまうこともあります。ですので、商標権の存続期間の管理は、自己で適切に行うか、または特許商標事務所に期限管理を依頼するのが良いでしょう。

作成したロゴマークは著作権で保護されているので、商標登録する意味があるのか?

確かに、ロゴマークを作成した時点で、その作成した者には著作権が帰属します。しかしだからといって、そのロゴマークが十分に保護されているとは限りません。

例えばA君が、ロゴマークを作成しました。A君は「このロゴマークの著作者は自分だ。このロゴマークの著作権は自分にある」といって安心して、そのロゴマークをボールペンに付して販売していました。ある日、A君は、Bさんが自分のロゴマークと同じようなロゴマークをシャーペンに付して販売していることに気づきました。そこでA君はBさんに対して「僕の著作権を侵害している!」として討ったえました。するとBさんは、「このロゴマークは自分で作成したものです。あなたのロゴマークを真似したものではありません。しかも、あなたがそのロゴマークを作成したよりも前に作成していたんだ」と主張しました。A君は「そう言われても・・・似ているし・・・」と困惑しています。このような場面で、「Bさんが自分のロゴマークに依拠して作成した」ことを証明し、自分の著作権を主張することは相当困難です。

そうこうしているうちに、今度は逆にBさんが「あなたのロゴマークは私の商標権を侵害している」として差止請求をしてきました。実はBさんは、そのロゴマークについて商標登録をしていたのです。商標権の効力は、指定商品・指定役務またはこれに類似する商品・役務について登録商標またはこれに類似する商標にまで及びます。A君は「僕の方が先に使用していたんだぞ!」と反論したのですが、商標の使用は、先に使用していた者よりも先に登録した者に、その権利が与えられます。なのでA君は、なくなくロゴマークの使用を止め、大量のボールペンの在庫を抱えて泣いています。

このように、相手方が自分の著作権を侵害していると証明することは、実際上相当困難であり、多くの時間と労力・費用を費やすことになりかねません。それに比べて商標権は、設定登録されれば、法律の保護が受けられますので、実際の差止や損害賠償請求などの権利行使が容易なのです。確かに製作したロゴマークには著作権が発生しますが、そのロゴマークを商品やサービスに使用する場合には、商標登録しておくのが良いでしょう。

商標権の存続期間は何年間ですか?

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。 設定登録の日から10年間で満了しますが、更新の申請をすることができます。商標権の保護対象は、その商標に化体した業務上の信用を保護することにあり、特許法や実用新案法、意匠法のように存続期間を区切る必要はありません。むしろ存続期間を区切ってしまうことにより、これまで蓄積してきた業務上の信用を喪失させてしまう結果となる可能性もあります。

だからと言って、無期限に存続期間を認めたのであれば、その商標を使用しなくなった場合や、商標権者が存続を望まなくなった場合などに、不使用の商標権が多く存在する結果となってしまいます。そこで法では、存続期間の更新制度を採用し、必要に応じて存続期間を更新することができるようにしています。 存続期間の更新の申請は、存続期間の満了前6月から満了日までに行う必要があります。この期間中に更新できない場合であっても、期間経過後6月以内に申請をすることができますが、その場合には割増登録料金の支払いをする必要があります。

Copyright(c) 2013 商標登録 All Rights Reserved.